【国内】マジコン訴訟、任天堂の勝訴確定
1月12日、ニンテンドーDS用「マジコン」を販売したとして、任天堂らソフトメーカー49社が販売業者を提訴していた訴訟で、最高裁判所は、マジコン販売業者の上告を棄却しました。
マジコンは、ゲームソフトをコピーしたり、そのコピーやイメージファイルをゲーム機で起動させたりするための機械の総称です。通常、ニンテンドーDSなどのゲーム機では、コピーされたソフトが起動しないように技術的制限手段(プロテクト)を施していますが、マジコンを利用した場合、そのプロテクトを回避することが可能で、ゲームメーカーなどから「違法ダウンロードや不正コピーの温床になっている」と問題視されていました。
本訴訟は、2008年7月に任天堂株式会社及びニンテンドーDS等で起動するゲーム・プログラムを開発、販売しているソフトメーカー49社が、マジコンの輸入販売業者ら6社を相手取り、不正競争防止法に基づくマジコンの輸入販売差止め及び損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴したことで始まりました(平成21年(ワ)第40515号、平成22年(ワ)第12105号、同第17265号)。
2013年に下された第1審の地裁判決は、任天堂の主張を認め、マジコンの輸入販売行為の差止め及び9562万5千円の損害賠償金の支払いを命じるものでした。この判決を不服としたマジコン販売業者の一部の被告は、高等裁判所へ控訴しましたが、2014年6月に棄却されたため、一部の控訴人は最高裁に上告していました。
今回、最高裁が上告を棄却したため、任天堂らの勝訴となる第1審判決が確定することとなりました。
任天堂は、「正規ゲームソフトの販売業者である当社がマジコンの輸入販売行為により相当額の損害を被ったこと及びマジコンの輸入販売業者である被告が当社に対して上記の損害賠償責任を負うことを認めた点に画期的な意義があり、ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決、決定であると認識している」とコメントしています。