【国内】きのこの山、立体商標として登録

 5月10日、株式会社明治は、3月30日付で「きのこの山」が立体商標に登録されたと発表しました。

 明治は、商標「きのこの山」については、2015年8月に立体商標登録出願を行ったが、2017年に拒絶が決定されたため、認知度調査を行い、首都圏と関西圏とでの認知度が共に90%以上であることや、生産数、販売数、広告宣伝量などをとりまとめた意見書をまとめ、2017年6月20日に改めて立体商標登録出願を行い、商標登録第6031305号の立体商標の登録に至ったと発表しました。

 明治は、「登録商標は半永久的に更新可能であるため、とても強い権利。今後類似品などが現れた際にも、立体商標を根拠にきのこの山ブランドを守ることができる。」とコメントしています。

 なお、明治は、「きのこの山」と並ぶ看板商品である「たけのこの里」については現在のところ立体商標登録出願を行う予定はないとしています。