【海外】《韓国ニュース》2017年3月1日より改正特許法が施行予定

 2016年2月29日に公布された改正特許法が、2017年3月1日より施行される予定です。
 改正された主な事項は以下の通りです。

  1. 特許審査請求期間の短縮(特許法第59条)
    2017年3月1日以降の特許出願の審査請求期間について、従前の特許出願日(国際出願の場合は国際出願日)から「5年」から特許出願日(国際出願の場合は国際出願日)から「3年」に短縮されます。
  2. 特許取消申請制度の導入(特許法第132条の2~第132条の15)
    特許権の設定登録日から6ヶ月の間、何人も新規性、進歩性、先願違反の瑕疵を理由に特許審判院に特許取消申請をできるようになります。なお、この特許取消申請の対象となるのは、2017年3月1日以降に設定登録された特許権です。
  3. 審査官の職権再審査制度の導入(特許法第66条の3)
    特許決定となった出願に関し、審査官が新規性違反などの明白な拒絶理由を発見した場合、職権で該当特許決定を取消し、その出願を再び審査することになります。但し、出願人が審査官から職権の再審査によって特許決定を取消す旨の通知を受け取る前に「特許権が設定登録(特許料の納付)された場合」若しくは「出願の取下げまたは、放棄した場合」には特許決定の取消は初めからなかったものと見なされます。なお、この職権再審査制度の対象となるのは、2017年3月1日以降に特許決定された出願からです。
  4. 職権補正範囲の拡大(特許法第66条の2)
    従前は、拒絶理由でない単純な誤記である場合に限り、審査官の職権補正が可能でしたが、2017年3月1日以降は拒絶理由に該当する記載不備事項に対しても審査官の職権補正が可能になります。なお、出願人がその職権補正を受け入れない場合は、特許決定も共に取消されたものと見なされます。
  5. 正当な権利者保護の拡大(特許法第35条及び第99条の2)
    従前は、無権利者が特許を受けた場合、該当特許の無効審決確定から30日以内かつ無権利者の特許権の登録公告から2年以内に正当な権利者が別途に特許出願をした場合にのみ救済を受けることができましたが、2017年3月1日以降に登録された無権利者の特許権に対しては、無権利者の特許権の登録公告から2年が経過していたとしても、正当な権利者は、無権利者の特許権の無効審決確定から30日以内に別途に特許出願をすることや、別途の特許出願をしなくとも無権利者の特許権の移転を法院に請求できるようになります。
  6. 訴訟当事者の手続き中止申請権の導入(特許法第164条第2項)
    従前は、法院のみが職権で訴訟手続きを中止できる旨規定されていましたが、2017年3月1日以降は法院の職権の他、当事者の申請によっても特許に関する審決が確定する時まで訴訟手続きを中止できるようになります。