【海外】《ヨーロッパニュース》コカ・コーラのボトル、立体商標登録を不認可

 2月24日、欧州一般裁判所は、コカ・コーラによる「コカ・コーラ」のボトルの立体商標の商標登録出願の拒絶に対する不服申立てを却下する判決を下しました。

 コカ・コーラが欧州共同体商標意匠庁(OHIM)に出願した立体商標は、「コンツアー(contour)ボトル」と呼ばれるコーラのボトルです。1915年にデザインされたオリジナルのコンツアーボトルは、「暗闇でさわっても、その形によってコカ・コーラのボトルとわかるもの」をコンセプトにカカオ豆のイラストからヒントを得てデザインされたもので、ボトル下部に溝が刻まれています。

一方、今回、商標登録出願されたボトルは、ボトルの下部に溝のない現行モデルでした。このボトルは、金属、ガラス及びプラスチックについて出願されており、コカ・コーラは、「自然に進化した形状である」と主張していました。

 欧州では、商標指令第2条及び共同体商標規則第4条によって、自他商品識別力(自分の商品又は役務が他人の商品又は役務と区別できること)を有することが商標の登録要件とされています。

 欧州一般裁判所は、このボトルは「市場に出回っている他社のボトルと比べて特徴的な点は認められず、消費者がこれをデザインによって他社の製品と区別するのは困難」と判示しました。

 なお、コカ・コーラのコンツアーボトルは、米国や日本では立体商標登録されています(米国登録第696147号、日本第5225619号)。