【国内】コメダコーヒーに類似する店舗の使用禁止の仮処分決定
12月27日、コメダホールディングスは、「マサキ珈琲中島(なかじま)本店」の外観等が自社の運営するコーヒーチェーン店に酷似しているとして、マサキ珈琲の店舗の使用禁止を求める仮処分を申請していた訴えについて、東京地裁がコメダホールディングスの申立てを認める決定を下したと発表しました。
この訴えは、コメダホールディングスが和歌山市のミノスケが運営する「マサキ珈琲中島(なかじま)本店」の店の外観などがコメダ珈琲店の外観などに酷似しているとして、2915年5月14日に不正競争防止法に基づき店舗の使用禁止を求める仮処分を東京地裁に申請していたものです。
コメダホールディングスは、マサキ珈琲中島本店は、店の外観や内装がコメダ珈琲店と酷似しており、使っているグラスなども非常に似通っていると主張していました。
コメダホールディングスは、「ミノスケからコメダ珈琲店のフランチャイズに加盟申請があった際、諸般の事情からこれを断った。しかし、その後、ミノスケはマサキ珈琲中島本店を開業し、これがコメダ珈琲店の郊外型店舗と酷似する店舗外装、店内構造及び内装並びに什器・備品を用いたものであるため、ミノスケに対して当該行為を中止するよう書面で申し入れたが交渉に進展がないため、コメダは、やむなくミノスケのマサキ珈琲中島本店の営業行為は、コメダの著名若しくは周知性を有する営業表示を使用した不正競争行為に該当するとして、その使用差止等を求める仮処分命令の申立てを行った」とコメントしています。一方、ミノスケは、「担当者が不在で回答できない」としています。
なお、コメダホールディングスは、マサキ珈琲中島本店を運営するミノスケに対し、マサキ珈琲の店舗の使用の差止め及び損害賠償を求める本案訴訟も行っています。