【国内】「かに道楽」を巡る訴訟で和解が成立
12月22日、かに料理の専門店「かに道楽」が「かに道楽」という名前のかまぼこを販売する愛知県の練り物会社に対し、名称の使用差止め及び損害賠償の請求を訴えていた裁判で和解が成立しました。
この裁判は、大阪・道頓堀のかに料理専門店「かに道楽」(本店・大阪市中央区)が店名と同じかまぼこを販売する愛知県豊橋市の食品会社「ヤマサちくわ」を訴えたものです。
かに道楽は、1962年、道頓堀に1号店を開き、現在では近畿地方や東京を中心に全国で45店舗以上展開しています。かに道楽は、1972年に「かに道楽」の商標を出願し、1983年に登録されています。
一方、ヤマサちくわは、1827年に創業し、1979年から東海地方等で「かに道楽」というかに身入りのかまぼこを販売していました。
訴訟では、かに道楽は「ヤマサちくわは消費者にかに道楽の商品だと混同させ、商標権を侵害している」と主張し、ヤマサちくわは「かに道楽が商標権を取得する前から商品名に使っており、侵害には当たらない」と反論していました。
今回の和解で、ヤマサちくわは「かに道楽」と表示した商品をすべて廃棄し、かに道楽は損害賠償請求を放棄することとなりました。