【海外】「OKAYAMA」の商標登録、無効の決定
2月2日、岡山県及び県商工会議所連合会は、中国で香港の現地企業が取得した「OKAYAMA」の商標登録について、岡山県が中国商標局に申し立てていた異議が認められ、中国商標局が登録の無効を決定したと県議会産業労働警察委員会で報告しました。
岡山県及び県商工会議所連合会は、2016年に香港企業が電子機器などの商標として「OKAYAMA」を登録していることが判明したため、2016年11月に連名で「公衆に周知されている外国地名に該当する」として中国商標局に異議を申し立てていました。
岡山県は、「OKAYAMA」の他にも、現地の企業や個人によって岡山を示す漢字やローマ字の商標が他にも9件登録されているのを確認しており、漢字の「岡山」についても登録無効の申立てを行う方針です。
岡山県は、「岡山が公知の地名として認定されたことで、同様の商標が申請の段階で不許可とされることが期待できる。また、今後、岡山を示す別の商用登録についても無効を求めていく。」とコメントしています。