【国内】「黄門様の紋」に類似した商標、登録取り消し
2月28日、水戸徳川家の家紋「葵(あおい)紋」に類似する商標が水戸市のイベント会社に商標登録されたとして、同家15代当主の徳川斉正さんが理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が特許庁に商標登録異議申立を行っていた事案で、特許庁は、申し立てを認め登録を取り消す決定をしました。
この度、取り消し決定された商標登録第5810969号は、第21類「お守り、御札、護符」、第33類「日本酒」、第41類「娯楽施設の提供など」を指定商品及び指定役務として2015年12月に登録されたものです。
今回の異議申立を受けて特許庁は、「葵の御紋という著名なマークと酷似しており、誤認や混同が生じるおそれがある」として登録の取消しを行いました。
徳川ミュージアムは、「異議申立が認められ、ほっとした」とコメントしています。
左が登録取消しとなったイベント会社の商標。右が徳川ミュージアムの商標。J-PlatPatより。