【韓国】分割出願可能期間と公知例外適用主張に関する改正特許法施行
7月29日、「分割出願可能期間と公知例外適用主張に関する改正特許法」が施行されました。
改正の概要は以下のとおりです。
特許決定後の設定登録期間における分割出願(第52条第1項第3号)
改正法施行前の韓国特許法では、分割出願が可能な時期は、明細書又は図面を補正できる期間若しくは拒絶決定不服審判を請求できる期間のみで、特許決定後には分割出願ができませんでした。これに対し、新設された第52条第1項第3号によると、「特許決定の謄本又は特許拒絶決定を取り消しながら同時に特許登録を決定した審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内」にも分割出願が可能となり、分割出願可能な時期が拡大されました。但し、設定登録日までの期間が3ヶ月より短い場合には、特許設定登録までの期間が分割出願可能な期間となります。
なお、この条文が適用されるのは、改正法施行の7月29日以降に特許決定謄本の送達を受けた特許出願となります。
2.公知例外適用主張の補完制度(第30条第3項)
公知例外適用主張の補完制度(第30条第3項)
改正法施行前の韓国特許法では、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が出願前に公知となった場合の新規性喪失の例外規定(公知例外適用主張制度)の適用は、「出願時にのみ」可能で、出願時に公知例外適用の主張を忘れていた場合に事後的に補完することができませんでした。
これに対し、新設された第30条第3項では、特許を受ける権利を有する者の単純なミスで出願時に公知例外適用の主張を行っていなくても、①明細書または図面を補正できる期間(第47条第1項)、②特許決定の謄本または特許拒絶決定を取り消しながら同時に特許登録を決定した審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内(但し、設定登録日までの期間が3ヶ月より短い場合には、特許設定登録までの期間)であれば、出願時に主張しなかった公知例外規定の適用の主張を行い、それを証明できる書類を補完できるようになりました。
なお、公知例外適用主張の補完制度は、改正法施行の7月29日以降の特許出願から適用されます。