【韓国】ロッテ商品の「模倣」認定 韓国地裁、グリコと酷似

8月23日、ソウル中央地裁は、江崎グリコが韓国のロッテグループの商品について意匠権侵害に基づく販売の差止めを求めた訴訟で、グリコの訴えを認める判決を下しました。
本訴訟は、グリコが主力商品として販売している「ポッキー」、「プリッツ」の高級版「バトンドール」のパッケージに類似する商品「プレミア・ペペロ」をロッテが販売したとして、グリコが昨年11月に販売の差止めを求めたものです。
バトンドールは、2012年10月から大阪阪急百貨店などで限定発売されており、パッケージは直方体の表面にウェーブを設けた形状で、このデザインは、日本及び韓国で共に意匠登録されています(日本国意匠登録第1494832号、韓国意匠登録第3006896280000号)。
グリコは、ロッテに対し商品の回収を求める警告文を出しましたが、対応が不十分だったことから訴訟を提起していました。
本訴訟でロッテは、「バトンドールと同様の箱のデザインは海外の他業者も使用しており、バトンドールのデザインには新規性がなく、意匠権は無効である。また、バトンドールは韓国で輸入・販売されていないため、営業上の利益が侵害される恐れもない。」と主張していました。
しかし地裁判決では、「プレミア・ペペロは、バトンドールが発売された後に韓国で発売されており、グリコの意匠権を侵害している。両製品は、包装各面の配色及びチョコレート菓子を配置した製品イメージの表示方法の構成も非常に類似しており、プレミア・ペペロは、バトンドールを模倣したと考えられる。また、バトンドールとプレミア・ペペロとは、両製品ともチョコレートをコーティングしたスティック菓子のため、製品形態が同一のため直接的な競争関係にある。バトンドールは、韓国でもオンラインによる購入が可能であることなどを総合的に考慮すれば、プレミア・ペペロを製造・販売することで、グリコの営業上の利益を侵害する恐れがある。」としました。